平成27年度 税制改正
- 法人税率の引き下げ
- 平成27年4月1日以後開始事業年度から、法人税率が25.5%から23.9%に引き下げられます。
- 欠損金繰越控除の見直し
- 中小企業者においては、欠損金の繰越控除期間が9年から10年に延長されます。
これは、平成29年4月1日以後開始事業年度において生じた欠損金から適用されます。
- 受取配当等の益金不算入の見直し
- 平成27年4月1日以後開始事業年度から、受取配当金の益金不算入の計算において、
持株比率の区分と益金不算入率が変更されます。
- 所得拡大促進税制の要件緩和
- 所得拡大促進税制の適用要件の1つである給与等支給額増加割合について、
平成28年度・平成29年度の増加割合要件が5%から3%に緩和されます。
- 住宅取得等資金の贈与税非課税措置の延長・拡充
- 住宅取得等資金の贈与税非課税措置について、平成31年6月30日まで延長され、
非課税枠についても拡充が行われ、本年分も1月1日に遡って適用されます。
なお、平成28年10月以降の非課税枠については、消費税が10%に増税されるか否かによって、
非課税となる金額が変更となります。
- 結婚・子育て資金の贈与税非課税措置の創設
- 平成27年4月1日から、結婚・子育て資金についての贈与税の非課税枠が創設されます。
ただし、こちらの制度は、贈与者が死亡した場合には、その残額について相続税が課税されます。
- NISAの拡充
- 平成28年から、NISAの年間限度額が100万円から120万円に拡大されます。
また、年間限度額80万円のジュニアNISAが創設されます。
- 住宅ローン控除の延長
- 住宅ローン控除が平成31年6月30日まで延長されます。
- ふるさと納税の拡充
- ふるさと納税による住民税の控除枠が拡大されます。
また「サラリーマン等の本来は確定申告が不要である人」については、
平成27年4月1日以後に行うふるさと納税からは、一定の要件を満たした場合、
確定申告をしなくてもふるさと納税の恩恵を受けられるようになります。
- 消費税率増税時期の変更
- 消費税率10%への再引き上げの時期が平成29年4月1日に延期されます。