平成28年度 税制改正
- 法人税率の引き下げ
- 平成28年4月1日以後開始事業年度から、法人税率が23.9%から23.4%に引き下げられます。
- 建物附属設備及び構築物の減価償却方法の改正
- 平成28年4月1日以後に取得する建物附属設備及び構築物について、
減価償却方法が定額法に一本化されることとなります。
- 機械装置の固定資産税軽減措置の創設
- 生産性向上設備のうち一定の機械装置を取得した場合に、
その機械装置に係る固定資産税について、最初の3年間については、
課税標準を2分の1とする措置が創設されます。
この規定は「中小企業の生産性向上に関する法律(仮称)」の成立を前提としており、
現在のところ、平成28年7月頃から施行されると見られています。
- 雇用促進税制と所得拡大促進税制の併用
- 雇用促進税制と所得拡大促進税制はこれまで選択適用でしたが、
平成28年4月1日以後開始事業年度から、併用することが可能となります。
その際、雇用促進税制における増加雇用者に対する給与等額について、
一定の方法により計算した金額を控除した上で、所得拡大促進税制の
計算をすることとなります。
- スイッチOTC薬控除の創設
- 健康診断等を受けている一定の個人がスイッチOTC医薬品を購入した場合、
年間12,000円を超える金額についての所得控除が創設されました。
この制度は、平成29年分から適用されることとなり、
従来の医療費控除との選択制となっており、有利な方を選択することが可能です。
なお、スイッチOTC医薬品とは、ガスター10やロキソニンSなどが例示されています。
- 空き家に係る譲渡所得の特別控除の創設
- 被相続人から相続した一定の空き家を譲渡する場合において、
その空き家を耐震基準に合致するようにしてから譲渡した場合や、
空き家を取り壊してから土地を譲渡した場合には、
その譲渡利益の金額から3,000万円を控除する制度が創設されます。
この制度は平成28年4月1日から平成31年12月31日までの期間限定です。
- 高額資産を取得した場合の消費税納税義務等の特例の創設
- 消費税の課税事業者で、簡易課税制度の適用を受けていない者が、
平成28年4月1日以後に1,000万円以上の資産を取得した場合には、
その取得年度を含む3年度の期間は、免税事業者となることができなくなります。
また同時に、上記の期間については簡易課税制度の適用も受けられなくなります。
- 国税のクレジット納付制度の創設
- 平成29年1月4日以後、1,000万円未満の国税については、
クレジットカードで納付することができるようになります。