開業時の税務関係書類(個人編)
- 開業初年度の届出書類
- 事業を始めるにあたり、税務署に各種書類を提出する必要があります。
その中でも代表的なものや、重要なものは下記の通りです。- 開業届出書
- 青色申告承認申請書
- 給与支払事務所開設届
- 源泉所得税の納期特例申請書
- 青色事業専従者給与に関する届出書
- 消費税課税事業者選択届出書
- 開業届出書
- 事業を開始したことを税務署に伝えるための書類です。
- 提出が必要な者・・・すべての個人事業主
- 提出期限・・・開業の日から1ヶ月以内
- 青色申告承認申請書
- 確定申告の際、青色申告することになる書類です。
青色申告を行うと、様々な税制の優遇措置が受けられますので、
多くの個人事業主の方が提出されています。- 提出が必要な者・・・青色申告を行う個人事業主
- 提出期限・・・原則、開業の日から2ヶ月以内
- 給与支払事務所開設届
- 他者に給与の支払を行うことを税務署に伝えるための書類です。
- 提出が必要な者・・・給与の支払を行う個人事業主
- 提出期限・・・給与支払事務所の開設の日から1ヶ月以内
- 源泉所得税の納期特例申請書
- 事業を行っていく上で給与を支払ったり、税理士の報酬を支払ったりする際に、
源泉所得税を天引きすることとなります。
この源泉所得税は、原則は、天引きした月の翌月10日までに納付することとなっており、
毎月給与の支払を行った場合、毎月10日にその分の納付を行うこととなります。
しかし、件数が少ない場合等は処理が無駄に煩雑になってしまうことを考慮して、
給与の支払が常時10人未満の事業主については、年2回(1月20日と7月10日)の
納付へと変更することが可能となっています。
その制度の適用を受けるための申請書です。- 提出が必要な者・・・源泉所得税の納付を年2回にする事業主
- 提出期限・・・随時(提出月の分までは毎月納付となり、翌月から適用されます)
- 青色事業専従者給与に関する届出書
- 個人事業主の場合、生計を同じくする親族への支払は、経費として認められません。
しかし、一定要件を満たした給与だけは、経費として認められます。
それが、青色事業専従者給与です。
要件とは、事業主と生計を同じくする配偶者・親族(15才以上)であり、
専らその事業に従事し、その期間が従事可能期間の1/2超であることです。
この適用を受けるための届出書です。- 提出が必要な者・・・生計を同じくする親族に給与を支払う事業主
- 提出期限・・・開業の日等から2ヶ月以内
- 消費税課税事業者選択届出書
- 消費税については、開業初年度は何もしなければ免税となります。
しかし、敢えて消費税の申告を行うことで、還付を受けることができる場合もあり、
その消費税の申告を行うための届出書です。
ただし、消費税の申告を行った方が良いかどうか、これについては、非常に専門的になるため、
税理士にご相談された上で、判断をされた方が良く、ご自身で安易に判断すると、
後々、大きな損失になることもあるため、注意が必要です。
そのため、「いつまでに判断が必要か」ということを抑えておいていただければと思います。- 提出が必要な者・・・敢えて消費税の申告を行う事業主
- 提出期限・・・開業の日の属する年内
なお、当社では敢えて消費税の申告を行うことで、開業初年度の申告において、
150万円を超える還付金を得られたお客様もいらっしゃいます。少しでも気になったという方や、もう少し詳しく話を聞きたいと思われた方は、
まずは、お気軽にお問合せフォームかお電話にてお問い合わせください。