青色申告特別控除の改正

税制

先般、2018年度の税制改正に関する法律が可決されました。
その中に、青色申告特別控除の改正がありましたので、ご紹介いたします。
青色申告特別控除とは
そもそも、青色申告特別控除とはどういうものか。
まず、これまでの税制に基づいて説明します。

これは、個人で事業を行っている人に関係があるものです。
個人で事業を行っている場合の所得税の計算をする上で、
事業の利益を計算することになります。
その際、売上から原価や諸経費を差し引いたものが利益となるのですが、
青色申告を行っている方の場合、この利益から一定額を差し引いて
税金の計算ができるという制度です。

一定額とは、10万円もしくは65万円です。
65万円の青色申告特別控除を受けようとする場合には、
次のような要件を満たす必要があります。
・帳簿を複式簿記でつけていること。
・「発生主義」という、現金の動きではなく、取引の動きに基づいた仕訳をすること。
・損益計算書と貸借対照表を作成すること。

上記のような要件を満たした場合には、上述のとおり、
売上から原価や諸経費を差し引いたものから、さらに65万円を引いて、
税金の計算を行うことができるようになる制度。
これが、青色申告特別控除です。

青色申告特別控除の改正
次に、今回の改正の内容です。

まず、利益から差し引ける一定額が、
原則、10万円もしくは55万円に変更となります。
10万円の方は変わりませんが、複式簿記等の要件を満たした場合の
金額が65万円から55万円に減額となりました。
この減額は、基礎控除という、誰でも引ける控除額が
38万円から48万円に増額されたことに伴います。
つまり、改正以前は65万円+38万円=103万円となっていたものが、
改正以後は55万円+48万円=103万円という形になりました。
内訳が変化しただけで、トータルでは変化なしとなります。

その上で、もう一つ改正があります。
それは、複式簿記等の要件を満たして55万円の控除が適用できる人が、
電子申告をするか、電子帳簿保存を行った場合には、
55万円に10万円を上乗せした65万円の控除ができるようになります。
そうすると、65万円+48万円=113万円の控除が可能となり、
改正以前に比べて、控除額が10万円増加することとなり、
その分だけ、減税になります。

青色申告特別控除の改正の背景
昨今の日本では、多様な働き方をする人が増えました。
サラリーマンとしてお給料をもらうという人が多いのは変わりませんが、
一方で、在宅ワークで外注を受けるというような形式の人も増え、
そうした働き方を支援するという国の考え方から、
上述のような改正が行われました。

今後も、こうしたサラリーマン以外の働き方をする人に対して、
減税を強めていく方向性になるかも知れません。

青色申告特別控除の改正の適用時期
税制改正は、法案が通ると同時に改正されるものだけでなく、
遡って適用されるものや、数年先に適用開始されるものがあります。

この青色申告特別控除の改正については、
2020年1月1日から適用開始となります。
そのため、今年と来年については、
まだこれまでと同じ方式によって計算することとなります。

65万円の控除を受けるために
上述のように、青色申告特別控除の改正が適用開始となるのは、
2020年1月1日からであり、その申告をするタイミングとしては、
2021年1月以降ということになります。
そのため、まだ3年弱の時間的猶予はありますが、
ご自身で電子申告をするのは少しハードルが高いと感じられたり、
複式簿記が難しくて自分ではできないという方は、
ぜひ一度、当税理士事務所へお問い合わせください。

当税理士事務所では、事業を行うすべての方の申告について、
複式簿記の採用や電子申告の採用をしておりますので、
65万円の控除を適用要件を満たすことができます。

もし、これまで10万控除の適用のみをされていたという方は、
ご依頼いただいて65万円控除を適用した場合、
差額の55万円✕(所得税率✕1.021+10%)分の節税ができます。
例えば、所得税率が20%の方の場合ですと、
55万円✕(20%✕1.021+10%)=約17万円の節税となります。
場合によっては、税理士報酬をお支払いただいても、なお、
お釣りがくるほどの節税となりますので、ぜひ一度、ご検討ください。