青色申告特別控除の改正
- 先般、2018年度の税制改正に関する法律が可決されました。
その中に、青色申告特別控除の改正がありましたので、ご紹介いたします。
- 青色申告特別控除とは
- そもそも、青色申告特別控除とはどういうものか。
まず、これまでの税制に基づいて説明します。これは、個人で事業を行っている人に関係があるものです。
個人で事業を行っている場合の所得税の計算をする上で、
事業の利益を計算することになります。
その際、売上から原価や諸経費を差し引いたものが利益となるのですが、
青色申告を行っている方の場合、この利益から一定額を差し引いて
税金の計算ができるという制度です。一定額とは、10万円もしくは65万円です。
65万円の青色申告特別控除を受けようとする場合には、
次のような要件を満たす必要があります。
・帳簿を複式簿記でつけていること。
・「発生主義」という、現金の動きではなく、取引の動きに基づいた仕訳をすること。
・損益計算書と貸借対照表を作成すること。上記のような要件を満たした場合には、上述のとおり、
売上から原価や諸経費を差し引いたものから、さらに65万円を引いて、
税金の計算を行うことができるようになる制度。
これが、青色申告特別控除です。
- 青色申告特別控除の改正
- 次に、今回の改正の内容です。
まず、利益から差し引ける一定額が、
原則、10万円もしくは55万円に変更となります。
10万円の方は変わりませんが、複式簿記等の要件を満たした場合の
金額が65万円から55万円に減額となりました。
この減額は、基礎控除という、誰でも引ける控除額が
38万円から48万円に増額されたことに伴います。
つまり、改正以前は65万円+38万円=103万円となっていたものが、
改正以後は55万円+48万円=103万円という形になりました。
内訳が変化しただけで、トータルでは変化なしとなります。その上で、もう一つ改正があります。
それは、複式簿記等の要件を満たして55万円の控除が適用できる人が、
電子申告をするか、電子帳簿保存を行った場合には、
55万円に10万円を上乗せした65万円の控除ができるようになります。
そうすると、65万円+48万円=113万円の控除が可能となり、
改正以前に比べて、控除額が10万円増加することとなり、
その分だけ、減税になります。
- 青色申告特別控除の改正の背景
- 昨今の日本では、多様な働き方をする人が増えました。
サラリーマンとしてお給料をもらうという人が多いのは変わりませんが、
一方で、在宅ワークで外注を受けるというような形式の人も増え、
そうした働き方を支援するという国の考え方から、
上述のような改正が行われました。今後も、こうしたサラリーマン以外の働き方をする人に対して、
減税を強めていく方向性になるかも知れません。
- 青色申告特別控除の改正の適用時期
- 税制改正は、法案が通ると同時に改正されるものだけでなく、
遡って適用されるものや、数年先に適用開始されるものがあります。この青色申告特別控除の改正については、
2020年1月1日から適用開始となります。
そのため、今年と来年については、
まだこれまでと同じ方式によって計算することとなります。
- 65万円の控除を受けるために
- 上述のように、青色申告特別控除の改正が適用開始となるのは、
2020年1月1日からであり、その申告をするタイミングとしては、
2021年1月以降ということになります。
そのため、まだ3年弱の時間的猶予はありますが、
ご自身で電子申告をするのは少しハードルが高いと感じられたり、
複式簿記が難しくて自分ではできないという方は、
ぜひ一度、当税理士事務所へお問い合わせください。当税理士事務所では、事業を行うすべての方の申告について、
複式簿記の採用や電子申告の採用をしておりますので、
65万円の控除を適用要件を満たすことができます。もし、これまで10万控除の適用のみをされていたという方は、
ご依頼いただいて65万円控除を適用した場合、
差額の55万円✕(所得税率✕1.021+10%)分の節税ができます。
例えば、所得税率が20%の方の場合ですと、
55万円✕(20%✕1.021+10%)=約17万円の節税となります。
場合によっては、税理士報酬をお支払いただいても、なお、
お釣りがくるほどの節税となりますので、ぜひ一度、ご検討ください。